韓国の知的財産官庁の名称が変わりました。韓国特許庁(Korean Intellectual Property Office、KIPO)(韓国語で특허청)は、韓国知識財産処(Ministry of Intellectual Property、MOIP)(지식재산처)に改編されました。
外国の出願人やその本国の代理人の方々から、実務上どのような意味があるのかというご質問をいただいています。要点は次のとおりです。
何が変わったのか
- 官庁の名称と位置付け。同官庁は現在、省レベルの機関となっています。通知、登録証、書簡は韓国知識財産処(MOIP)の名称で発行されます。
- 知的財産政策における役割。省レベルの機関として、MOIPは国の知的財産政策において、KIPOよりも幅広い役割を担っています。
何が変わらないのか
- 既存の出願と登録。KIPOに出願された、またはKIPOにより登録された商標、特許、意匠は、引き続き完全に有効です。出願番号と登録番号もそのままであり、名称変更を理由に何らかの手続をとる必要はありません。
- KIPOの名称で発行された登録証も引き続き有効です。新たな登録証を請求する必要はありません。
- 商標法と審査実務。名称変更それ自体によって、商標の審査方法が変わったわけではありません。
官庁の表記方法
- 新たに作成する書類:「韓国知識財産処(MOIP)」または「韓国の知識財産処」と表記してください。
- 明確さが求められる場合(たとえば、韓国外の方が読む契約書や報告書など)は、「韓国知識財産処(MOIP)(旧:韓国特許庁(KIPO))」と表記してください。
- KIPOに言及している既存の契約書を、名称変更のためだけに変更する必要はありません。KIPOへの言及は同一の官庁を指すものと理解されます。次に契約書を変更する際に、名称を更新しておくのが賢明です。
- 商標の検索:韓国のオンライン知的財産データベースは引き続き利用できます。古い書類や第三者のウェブサイトでは、しばらくの間「KIPO」の表記が残るでしょう。
翻訳に関する注意
名称変更が最近のことであるため、多くの言語では新名称の訳語が定着していません。英語以外の言語では、翻訳した名称の後に「(MOIP)」を付記し、読み手が混乱なく官庁を特定できるようにすることをお勧めします。
ご相談
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本ガイドは一般的な情報の提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。