不明確な指定商品の記載に次いで、韓国で拒絶理由通知が出される最も多い理由は、類似する先行商標です。これは、他人が保有する登録商標または先願の出願商標で、審査官が貴社の商標と類似し、かつ類似する商品・役務を指定していると判断したものをいいます。
これで出願が終わりというわけではありません。最も簡単なものから最も戦略的なものまで、いくつかの対応方法があります。
1. 抵触する商品を削除する
最も簡単な解決策です。先行商標と重なるのは、貴社の商品・役務の一部にすぎないことがよくあります。それらがビジネスにとって重要でなければ削除してください。そうすれば、残りの出願は迅速かつ低コストで登録に進むことができます。
2. 待つ
抵触がおのずと解消することもあります。
- 先行商標が審査中の出願であり、それ自体が拒絶または放棄される可能性がある場合
- 先行登録商標の存続期間の更新期限が迫っており、更新されない可能性がある場合
- 先行商標に対する取消審判がすでに係属している場合
このような場合は、自らの出願の期限を管理しつつ、商品を放棄せずに先行商標が消滅するのを待つのが合理的なこともあります。また、抵触する商品が重要でない場合、韓国の一部拒絶制度の下では、応答しなくてもそれらの商品のみが拒絶されることになります。ただし、通常はそれらを削除するほうが迅速で、すっきりと処理できます。
3. 先行商標権者の同意を得る
2024年から、韓国では先行商標の権利者による書面の同意が認められ、類似する商標が登録上並存できるようになりました(同一の商品についての同一の商標は引き続き拒絶されます)。両者の事業が実際には競合していない場合に有効です。韓国の商標の同意制度に関するガイドもご覧ください。
4. 先行商標の不使用取消しを求める
先行商標が継続して3年間韓国で使用されていない場合は、不使用取消審判を請求することができます。韓国では出願時や登録時に使用の有無が確認されないため、使用されていない登録商標は珍しくありません。当事務所の経験では、この審判はほとんどの場合に成功しています。先行商標が取り消されれば、貴社の出願の障害はなくなります。韓国の不使用取消審判に関するガイドもご覧ください。
5. 交渉する
先行商標の権利者に連絡して、商標を買い取る(譲渡を受ける)ことや、共存と同意について合意することを持ちかけることができます。不使用取消審判を係属させておくと、こうした交渉がずっと容易になることがよくあります。
6. 商標または商品が類似しないと主張する
商標の外観、称呼、観念が異なる場合や、商品が実際には関連しない場合は、先例を用いた論理的な主張が成功することがあります。類似の判断に本当に議論の余地がある場合には試みる価値がありますが、上記の選択肢に比べて結果の予測は難しくなります。
選び方
- 抵触する商品が重要でない → 削除する。
- 先行商標が近く消滅する可能性がある → 期限に注意しながら待つ。
- 商品が重要で、先行商標権者が商標を使用していない → 不使用取消審判(交渉と組み合わせることが多い)。
- 先行商標権者が活動しているが、事業分野が異なる → 同意または共存。
- 類似性に議論の余地がある → 反論する(上記のいずれかと並行することもある)。
当事務所のサポート
拒絶理由通知が出された場合、当事務所は無料でご報告し、先行商標(権利者、ステータス、韓国で使用されているかどうか)を調査したうえで、最も効率的な対応方法をご提案します。出願番号を添えて、help@dusonlaw.comまでメールでご連絡ください。
本ガイドは一般的な情報の提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。