韓国に営業所を持たない外国の個人・企業でも商標を出願できますか?
はい。韓国商標法上、外国の個人・企業は、韓国の資格を有する弁理士を代理人として選任すれば、韓国内の営業所や現地法人がなくても韓国で商標を登録し、保有することができます。
韓国での商標登録について、海外の企業・個人から寄せられるよくあるご質問への回答です。
はい。韓国商標法上、外国の個人・企業は、韓国の資格を有する弁理士を代理人として選任すれば、韓国内の営業所や現地法人がなくても韓国で商標を登録し、保有することができます。
1区分の出願で、拒絶理由通知を受けることなく登録に至った場合、費用の総額はUSD 742.12です。
出願時にご請求するのは出願段階の費用のみです。登録段階の費用は、韓国知識財産処(MOIP)が登録を決定した場合にのみお支払いいただきます。追加1区分ごとに、出願時にUSD 252.00、登録時にUSD 201.00がかかります。
通常の審査では、MOIPの現在の審査状況で、出願から登録まで通常14~18か月かかります。優先審査を申請した場合、登録まで約8~12か月で、最初の拒絶理由通知または登録決定は通常3~6か月以内に届きます。優先審査の費用は別途お見積りいたします。
はい。出願前に、同一の登録商標・出願中の商標の有無を無料で確認いたします。韓国は厳格な先願主義を採用しているため、多くのお客様はこの無料の同一商標確認を行ったうえで、MOIPによる審査に委ねる形で出願を進めています。類似群コードにわたって類似商標を評価する本格的な調査報告書も、ご要望に応じて作成いたします(1区分目USD 450、追加1区分ごとにUSD 300)。
署名済みの委任状はスキャンしたPDFで足ります。原本、公証、認証(領事認証等)は不要です。
標準料金には、1区分につき指定商品・役務10個までが含まれます。1区分で10個を超える場合、1個ごとにUSD 3.00(代理人手数料 USD 1.00/官庁手数料 USD 2.00)が追加でかかります。
国際銀行送金(SWIFT)およびWise (formerly TransferWise)でのお支払いに対応しています。PayPalもご利用いただけます。
署名済みの委任状とお支払いの確認後、2~3営業日以内にMOIPへ出願いたします。
審査官が問題を認めた場合、MOIPは拒絶理由通知(意見提出通知書)を発します。当事務所はこれを、見解と推奨する対応策を添えて無料でご報告いたします。応答の費用は問題の複雑さにより異なりますが、指定商品の不明確な記載の明確化など一般的な手続上の問題であれば、総額は通常USD 400未満(官庁手数料USD 4を含む)です。
必須ではありません。商標は登録されたとおりに保護され、その保護は類似する商標にも及び得るため、韓国語の音訳表記が含まれる場合もあります。ただし、韓国の消費者は外国ブランドをハングルの発音で呼ぶことが多く、類否は個別の事案ごとに判断されるため、韓国で販売を予定している場合は、ハングル表記も別途出願しておくことが有益な場合が少なくありません。
はい。パリ条約に基づき、同盟国で最初にした出願から6か月以内に韓国へ出願すれば、その最初の出願に基づく優先権を主張できます。優先権の主張は韓国での出願時に行う必要があり、優先権証明書類をMOIPに提出しなければなりません。
商標権の存続期間は登録日から10年で、10年ごとに何度でも更新することができます。